カルピスの商品「ほっとレモン」の商品標記がみとめられない!? [日常]
はじめまして今日からブログを始めさせてもらいます!
中村薫です! 一日で気になったニュースを気ままに書いて行こうと思います。
カルピスの商品「ほっとレモン」の商品標記がみとめられない!?
飲料メーカーの「カルピス」が所有していた「ほっとレモン」という飲み物の商標について、商標が認められるかどうかが争われる裁判で、知的財産高等裁判所は、”原材料を普通に用いた名前で、商標としては認められない”という判決を出しました。
別のメーカーが異議を申し立てたため、商標として認められるかどうかが争われました。 判 決で、知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似た ような飲み物は他社も販売していてこの会社だけの商品という認識を持つこともできず、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 カルピスによりますと、この商品は、平成4年から20年以上続くロングセラーで、去年は1年間に6000万本以上が販売されていて今後も販売は継続されます。 一方で、28日の判決が確定すれば、他のメーカーも同じ「ほっとレモン」という名前で商品を販売することができるようになります。
(NHKwebニュースより引用)
私,この商品が大好きでよく高校生の頃はお世話になりました。
部活はバスケット部だったのですが、寒い冬には行き帰りの際バッグの中にいつも入っていました!
なかなか、カルピスさんの商標がとれなかったという事は残念なのですが、この商品のブランド力は計り知れないものがあると思います!
ぼくも大好きなので飲み続けますがw
あと、他の会社でも飲料のレモン系の商品ってなかなか多いですよね。
難しいですねw飲み物の世界もつらい。
中村薫です! 一日で気になったニュースを気ままに書いて行こうと思います。
カルピスの商品「ほっとレモン」の商品標記がみとめられない!?
飲料メーカーの「カルピス」が所有していた「ほっとレモン」という飲み物の商標について、商標が認められるかどうかが争われる裁判で、知的財産高等裁判所は、”原材料を普通に用いた名前で、商標としては認められない”という判決を出しました。
別のメーカーが異議を申し立てたため、商標として認められるかどうかが争われました。 判 決で、知的財産高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「このことばは『レモン風味の味付けをした温かい飲み物』などの意味で、原材料を普通に用いた名前だ。似た ような飲み物は他社も販売していてこの会社だけの商品という認識を持つこともできず、商標としては認められない」という判決を言い渡しました。 カルピスによりますと、この商品は、平成4年から20年以上続くロングセラーで、去年は1年間に6000万本以上が販売されていて今後も販売は継続されます。 一方で、28日の判決が確定すれば、他のメーカーも同じ「ほっとレモン」という名前で商品を販売することができるようになります。
(NHKwebニュースより引用)
私,この商品が大好きでよく高校生の頃はお世話になりました。
部活はバスケット部だったのですが、寒い冬には行き帰りの際バッグの中にいつも入っていました!
なかなか、カルピスさんの商標がとれなかったという事は残念なのですが、この商品のブランド力は計り知れないものがあると思います!
ぼくも大好きなので飲み続けますがw
あと、他の会社でも飲料のレモン系の商品ってなかなか多いですよね。
難しいですねw飲み物の世界もつらい。
2013-08-28 22:50
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